大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)847 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人端元隆一の上告趣意第一点は単なる法令違反(所論の点に関する原審の説

明は相当である)同第二点は量刑不当の主張であつて共に刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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